2021年3月3日、シンガポール労働省(Ministry of Manpower *以下MOM)より
配偶者ビザ(Dependent Pas *以下DP)の方の就労に関して、新たな規制が発表されました。
●これまでLetter of Concent (LOC)を発行すれば、就労が可能であったDPホルダーですが、2021年5月1日以降、就労する場合には、就労ビザ(EPやSpass)を申請し、取得する必要があります。
●現在既にLOCを発行しているDPホルダーの方は、現LOCの有効期限(DPの有効期限)までは引き続き就労を続けることができますが、LOCの期限が切れた後は、就労ビザの取得が必要となります。
この発表を受け、現在DPホルダーを雇用している企業様やこれからパートタイムスタッフの採用を検討されていた企業様におかれましては、対応措置が必要となり、大きな影響を及ぼしていることと存じます。
また同時にDPホルダーの方で、シンガポールでの就労を検討されていらっしゃる方にとりましても、5月までにLOCを発行しない限り、就労することが厳しくなることになります。
現在DPをお持ちの方で、シンガポールでの就労を・転職を検討されていらっしゃる方は、MOMのサイトにて詳細をご確認ください。
参考URL:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/letter-of-consent/apply-for-a-letter-of-consent
本件に関しましてのご相談およびご質問・ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。
Email:singapore@jac-recruitment.sg
*こちらは2021年3月10日時点での情報です。予告なく変更となることがございますのでご了承ください。