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DPのWP取得による新しい就労ルール

【記事】採用担当向け「DPのWP取得による新しい就労ルール」

8月26日、27日にWork Permit(WP)の制度改定に関する人事セミナーを開催いたしました。

配偶者ビザ(Dependent Pass *以下DP)の方の就労に関して:

2021年5月1日までは、Letter of Concent (LOC)を発行すれば就労が可能でしたが、5月1日以降、就労ビザ(EPやSpass)の申請・取得が必要となりました。

そのような状況の中、この度、Work Permit(WP)の制度改定があり、
“DPの方もWork Permit(WP)を取得することで就労が可能“ となりました。
そこで今回は企業様向けに人事セミナーを開催し、この新しい就労ルールについて詳しく解説いたしました。

セミナーでお伝えした内容を下記に抜粋してご紹介いたします。
セミナーにご参加いただいた企業担当者様、また今回参加できなかった方々にも今後の参考にして頂けましたら幸いです。

【セミナーの内容を抜粋】

従来のWork Permit(WP)とDPの方が取得可能なWork Permit(WP)の違い

従来のワークパーミット

DP-ワークパーミット

国籍

マレーシア・中国・香港・台湾・韓国

なし

Security Bond

×

6ヶ月ごとの定期健診

×

妊娠の制限

×

WPキャンセル後の帰国

×





今回の取得条件が緩和されたことにより、配偶者ビザ(DP)保持者であれば国籍の制限なくWPを申請可能となりました。
その他、セキュリティー・ボンド(保証金)、6ヶ月ごとの定期健診、妊娠の制限、WPキャンセル後の帰国に関する要件が緩和されます。

WPの特徴

国籍

不問

Quota

有り Malaysian/General Quotaを使用

Lavy

有り

メインパスホルダー

EP・Spass両方可

年齢制限

50歳未満

My Careers Futureへの求人掲載

不要

申請場所

WP Online

期限

最大2年(DPの期限まで。更新可)

DPの最低必要有効期限

4か月

給与の下限

なし

審査期間

1週間程度


EP/Spassの取得と大きく異なる点として、就労ビザ申請時に通常掲載が必要なMy Careers Future(旧ジョブズバンク)への求人掲載が免除されます。また、最低給与の制限などもありません。
ただ、シンガポール国民・シンガポール永住権保持者である従業員数に応じたQuota(申請可能枠)やLavy(人頭税)の納付などが課せられます。

SpassとWPの違い

Spass

DP-WP

審査期間

3週間

1週間

MCF掲載義務

×

Quota(枠) (例:サービスセクター)

10%

35%

Levy (人頭税)

給与の下限

S$2,500~

なし


SpassとWPの違いに関する質問も多くいただいておりますが、大きな違いとして、審査期間がSpassに比べると短期間で取得ができること、
またMy Careers Futureへの求人掲載が不要なこと、また給与制限がSpassに比べるとWPはないことが主な違いです。

Quotaに関して

業界に応じて異なります。
計算方法は、MOMのウェブサイト(https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/foreign-worker-levy/calculate-foreign-worker-quota)から確認いただけます

 

【セミナー開催日時】

2021年8月26日(木)、27日(金) 16:00~(所要時間 45分程)

【セミナー内容】

1.シンガポールにおける雇用状況のアップデート
2.DPのWP取得による新しい就労ルール
3.事例紹介

その他、本セミナーに関するご質問・ご不明点等は、seminar@jac-recruitment.sg (担当:Lee)またはこちらまでお問合せください。